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’26年4月 道交法改正 ~「自転車」に厳しくなります~

坂本 孝之
2026年4月3日

桜の見ごろを迎えつつありますが、2026年4月1日付での道路交通法改正。

テレビでは、検挙された映像がニュースで流れていますが、具体的に、自転車のどのような運用が規制対象となるのかは、周知が弱いように感じます。

4月6日からは、「春の交通安全週間」が始まり、取り締まりが厳しくなることが予想されます。ここで、今回の道交法改正における、「自転車」の立ち位置について、確認しておきましょう。

今回の改正では、自転車も、原動機付自転車、いわゆる「ゲンツキ」に近い立場に引き上げられた感を受けております。例えば、信号停車。今までは、歩行者用信号に従って自転車も走行・停止していたと思いますが、今回の改正では、自転車も「自動車用信号」に従って走行・停止することが求められています。したがって、自動車の信号が赤信号の時に、自転車が停止すべき場所は、自動車と同じ停止線となります。また、方向車用信号が青だから、ということで交差点に進入した場合、その進行方向の自動車用信号が赤であれば、信号無視、として検挙対象になります。

歩道の走行も、「やむを得ない時、または自転車走行が認められている歩道」に限定され、その場合も「車道寄りを走行」することが求められています。したがって、車道から遠い側の歩道を自転車で走行した場合も、検挙対象となります。自動車と同様に、一時停止標識で停止しなかった場合も、検挙対象(反則金5,000円)です。

反則金もかなりの金額に上る場合があり、「ながらスマホ」だと12,000円の罰金になります!自転車特有の二人乗り・並走も、3,000円の反則金対象です。

悪質な場合は、自動車免許保持者の場合には、免許の点数にも影響することがありますので、注意が必要です。

16歳以上が検挙対象、とのことですが、事前に、ネット検索して、対策を考えておくことが必要です。