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【2023年4月施行】道路交通法改正のポイント

坂本 孝之
坂本 孝之
2023年3月24日

桜の花も見ごろを迎えつつありますね。

そんな中、新年度から、道路交通法が改正されます。その中でも、日常生活に直結するのは、「自転車乗車時のヘルメット着用努力義務」でしょう。

自転車乗車時、これまでは「道路交通法 第63条の11」にて

【児童又は幼児を保護する責任のある者の厳守事項】児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない、と定められていました。これまでは、13歳未満の児童・幼児が自転車に乗車するときには、ヘルメットの着用を求められていたのです。

これが、2023年4月1日からは、

【自転車の運転者等の遵守事項】
1. 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。  
2. 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
3. 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない、と変更されます。

簡単に言うと、「自転車に乗る時には、年齢に関係なく、ヘルメットを着用しましょう」という変更が実施されるのです。

かつて、バイクの世界グランプリの1戦が行われていたスペインのサーキットのピットレーンで、日本人ライダーが、飛び出してきた観客を避けようとして転倒、死亡する、という事故がありました。レースに挑むために、安全装備を着用したライダーでさえ、バイクで速度30km/h程度で転倒して、頭部をコンクリート壁に打ち付けたことで、命を失うこととなったのです。

ましてや、自転車であれば、大半の方は、普段着で乗車されると思います。最近、自動車と自転車の事故、自転車同士の事故、自転車と歩行者の事故が増加しています。自身の身を守るためにも、ヘルメット着用は重要なことだと思います。

罰則のない「努力義務」ではありますが、自転車通勤制度を導入している企業様などでは、対応を放置しておくことで、行政からの指導を受ける可能性もあります。法令順守に向け、自転車通勤者・社員に徹底した対応をしておくことが必要でしょう。

7月には、免許不要で、一定の条件を満たした電動キックボードを、16歳以上の方が免許不要で乗車できるようになります。これにより、新たな事故リスクが増えることが予測されます。

「努力義務だから」ではなく、「自身を守る」ためにも、自転車乗車時のヘルメット着用をお願いいたします。また、いざという時のための「自転車保険」についても、条例で加入を規定されている地域もありますので、是非ともご加入ください。

「自転車用」ヘルメット、多種多様なものが販売されているようです。店頭やネットで、お気に入りのモデルを探してみてはいかがでしょうか?